認定NPOの税制優遇について
認定NPOに決定したことで、寄付者の方々には税制優遇を受けていただくことができます。詳細は下記の通りです。(内閣府NPOホームページより抜粋)
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
Ⅰ.個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告(*)を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。(*)確定申告をする必要があります。
1.所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
2.税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
Ⅱ.認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
•都道府県が指定した寄附金は4%
•市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
特別損金算入限度額の適用について 法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
Ⅰ.認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額(特別損金算入限度額)
1.資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
2.資本がない法人 所得金額※×6.25%
Ⅱ.一般の寄附金に係る損金算入限度額(一般損金算入限度額)
1.資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
2.資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
モデルケース
以下の企業が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合の試算(千円以下、四捨五入)
1.資本金の額2,000万円、所得金額2,000万円
(1)特別損金算入限度額66.3万円 (2)一般損金算入限度額13.8万円
2.資本金の額1,000万円、所得金額1,000万
(1)特別損金算入限度額33.1万円 (2)一般損金算入限度額 6.9万円
3.資本金の額300万円、所得金額 0
(1)特別損金算入限度額 0.6万円 (2)一般損金算入限度額 0.2万円
4.資本金の額0、所得金額1,000万円
(1)特別損金算入限度額62.5万円 (2)一般損金算入限度額12.5万円
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/houjin-kifu
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